保存延長の申請手続き
受精卵・卵子・精子・精巣組織の保存申請手続きは、1年ごとに患者様ご自身で行っていただきます。
凍結手続きの際にお渡しさせていただきました同意書または凍結記録に明記しています。
そちらをご確認いただき、必ず保存期間終了日までに延長または中止の手続きを完了していただくようお願いします。
保存期間終了時点で更新の手続きがない場合は、保存更新の意思がなく凍結保存検体の所有権を放棄したものとみなし、1年間有料での保存の後、廃棄します。
胚凍結延長・廃棄申請書のダウンロード
凍結更新、廃棄申請書が必要なかたはこちらからダウンロードしてください。
胚凍結延長・廃棄申請WEB入力フォーム
下記項目を全てご入力ください